Q1.障害者手帳は必要ですか?

手帳をお持ちでない方についても自立支援医療等と同様の基準でサービスを受けることが出来ます。
まずは、一度ご相談頂き、現在の状況に合わせて適切な支援機関をご紹介いたします。

Q2.利用開始までどのくらいの期間が必要ですか?

手帳の有無、受給者証の有無によって異なりますが、目安は2週間~1ヶ月ほどです。
ご利用を決めた場合、早めにお住まいの市役所障害福祉課にご相談の上、受給者証の申請を行うことをお勧めいたします。

Q3.利用料はどれくらいかかるの?

世帯所得に応じて変わってきます。約8割の方が無料で利用しています。

就労移行支援事業所の利用料は、9割を国と自治体が負担、残りの1割が自己負担です。さらに、世帯所得(本人と配偶者)に応じて、4つの「負担上限月額区分」が設定されており、1か月の利用日数に関わらず、それ以上の負担は生じません。 ディーキャリアの利用者の方のうち約8割程度の方が、自己負担額0円で通所をされています。
区分 世帯の収入状況 負担上限月額
生活保護 生活保護受給世帯 0円
低所得 市町村民税非課税世帯(注1) 0円
一般1 市町村民税課税世帯(所得割16万円(注2)未満) ※入所施設利用者(20歳以上)、グループホーム利用者を除きます(注3)。 9,300円
一般2 上記以外 37,200円
※注1:3人世帯で障害者基礎年金1級受給の場合、収入が概ね300万円以下の世帯が対象となります ※注2:収入が概ね600万円以下の世帯が対象になります。 ※注3:入所施設利用者(20歳以上)、グループホーム利用者は、市町村民税課税世帯の場合、「一般2」となります 所得を判断する際の世帯の範囲は、下記です
種別 世帯の範囲
18歳以上の障害者 (施設に入所する18、19歳を除く) 障害のある方とその配偶者
障害児 (施設に入所する18,19歳を含む) 保護者の属する住民基本台帳での世帯
詳細はこちら【厚生労働省|障害者の利用者負担:
https://www.mhlw.go.jp/bunya/shougaihoken/service/hutan1.html】よりご確認ください。
【参考】
厚生労働省|障害福祉サービス等
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/service/index_00001.html 厚生労働省|障害者の利用者負担
https://www.mhlw.go.jp/bunya/shougaihoken/service/hutan1.html

Q4.他の施設との併用は可能でしょうか?

病院でのデイケア、グループホーム等とは併用が可能です。
就労継続支援A・Bとの併用は、一部の自治体を除いて原則できません。

何かご不明な点がございましたら、お気軽に下記電話または、お問合せフォーム よりメールにてご連絡お待ちしております。

04-7160-1170

受付時間:平日10:00〜18:00

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